
日本では大量破壊兵器等の開発・製造に利用される可能性の高い貨物・技術の輸出について規制 を行っています。規制対象貨物を輸出しようとする場合は経済産業省の許可を受ける必要があり、 弊社製品・技術の輸出及び輸出の為の販売につきましても外国為替法、外国貿易法、及びその他 の法令の尊守を基本方針としております。
輸出規制貨物は、輸出貿易管理令別表第1において、武器(第1項)、核兵器や生物・化学兵器、 ミサイルといった大量破壊兵器及び通常兵器の開発・製造等に用いられる蓋然性が高い貨物 (第2項〜第15項)と、汎用性が高くても用途が兵器の開発等に利用されるという情報が確認さ れた場合に規制される貨物(第16項−補完的輸出規制)が定められています。
弊社製品は基本的にリスト規制の第1〜15項には該当しません。第16項補完的輸出規制について
は電気部品・機械部品等が対象となる為弊社製品も対象となります。
仕様用途・向け地によっては規制該当品となる可能性がありますので詳細は経済産業省にご確認
の上、お客様のご判断で輸出許可申請などご対応下さい。
弊社製品の非該当証明書発行のご依頼はご購入元、又は弊社特約店(Webサイト記載)にお問い
合わせ下さい。
尚、ご依頼の際は輸出者名、最終使用者、使用用途、弊社製品型番などの情報を明確にお知らせ
下さい。情報が明確でない場合は発行出来ない、発行に時間がかかる場合があります。